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ホームページ作成費用の勘定科目は何になる?仕訳の方法を解説!

ホームページ作成費用の勘定科目は何になる?仕訳の方法を解説!

2021/01/26

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ホームページ作成費用の勘定科目は何になる?仕訳の方法を解説!

こんにちは!「ホームページ制作Lab」運営チームです。

 

事業開始や拡大のため自社のHP(ホームページ)の作成を行う会社は多いと思います。

ホームページの作成費用は他の経費と同じように会計処理を行う必要がありますが、どのような勘定科目で仕訳をすればよいのでしょうか。

ここでは、ホームページの作成費用について、どのように経理処理を行ったら良いのか解説します。

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ホームページ作成の費用は主に広告宣伝費として税務処理する

費用といっても旅費交通費、通信費、交際費、福利厚生費、など色々な勘定科目がありますが、ホームページ作成費という項目はありません。

それでは、ホームページ作成費用はいったいどのように仕訳を行えば良いのでしょう。

ホームページ制作は一般的には企業のPRや商品のPRなど、広告のために作成されると考えられています。

広告のために使った費用は「広告宣伝費」として計上すれば、会計処理や税務処理上では問題のないことがほとんどです。

 

広告宣伝費とする条件は1年以内に更新を実施すること

ホームページ作成費用を広告宣伝費として計上する際に注意しなければいけないのが、ホームページの使用期間が1年以上になる場合は広告宣伝費にはならないという点です。

せっかくホームページ制作をしたのだから1年以上ホームページを使用するに決まっているじゃないか!と思うかもしれません。

しかし、会計処理・税務処理上で言われている「1年以上使用する」とは、「1年以上ホームページの更新を行わなかった場合」ということになります。

極端な話、ホームページ制作をしてから年に1回でもお知らせページなどどこか一部を更新すれば、支出時に金額を広告宣伝費として計上することができます。

 

1年以内に更新しない場合は繰延資産となる

使用期間が1年以上に及ぶ場合、つまりホームページ制作をしてから1年以上一度も更新しなかった場合には、ホームページ作成費用は広告宣伝費ではなく、繰延資産か長期前払費用としての会計処理が必要になります。

繰延資産として計上する場合は、使用期間によって均等償却をしていくこととなります。

 

広告宣伝費としての仕訳の方法

ホームページ作成費用の仕訳の例は以下となります。

例)ホームページ制作を行うことになり、ホームページ作成を広告会社に依頼し、この会社に現金で20万円支払った。

また、このホームページについては月に1回お知らせページの更新をする予定である。

広告宣伝費 200,000円 / 現金 200,000円

ホームページをソフトウエアとして資産計上することがある

1年に1回は更新するホームページであれば、作成費用はどんなものでも広告宣伝費としていいのかというと、そういうわけではありません。

ホームページ制作をしたものにソフトウエアに該当するものが含まれる場合、この部分に関しては資産計上することになります。

会計処理上でいうソフトウエアとは、「コンピューターを機能させるように指令を組み合わせて表現したプログラム」のことです。

ホームページ制作に含まれるソフトウエアとは、サーバーを介してデータベース等との情報のやりとりをするようなものと考えられます。

 

ホームページ作成費用のうちソフトウエアに該当するものは固定資産扱い

それでは、具体的にはどのようなものがホームページに含まれるソフトウエアなのか、以下で一部の例を紹介します。

  • 自社の商品を購入することができるオンラインショッピング機能
    商品売買を管理するプログラムがサーバーを通して組み込まれていることと、オンラインショッピング機能の目的が広告宣伝であるとは考えにくいことから、この機能はソフトウエアに該当するものと考えられます。
  • ログイン機能
    管理している情報と顧客が入力した情報が適正かどうかを、サーバーを通じて確認するプログラムが組み込まれているため、ソフトウエアに該当すると考えられます。
  • 自社商品を検索する機能
    検索機能はサーバーを通じて情報を探し出すプログラムとなっているので、ソフトウエアに該当すると思われます。

 

広告宣伝または複雑なプログラムを用いて制作しているかで大まかに判断する

ホームページの作成費用を、支払い発生時に広告宣伝費として計上するべきなのか、固定資産として計上して減価償却を行うべきなのか、判断に迷ってしまったときはどうしたら良いのでしょう。

ホームページの内容によってどのように取り扱うかは変わってきますが、わかりやすい指標としては「単なる広告宣伝のもの」か「複雑なプログラムを用いて制作している」かが判断のポイントとなります。

ホームページ作成におけるプログラム作成費用の具体的な会計処理

会計処理、税務処理において各経費を損金として取り扱うか、資産として減価償却するのかは悩ましい問題です。

判断が難しいところもありますが、ホームページ制作をした際の作成費用の会計処理は下記の3種類が考えられます。

 

支出時の損金として広告宣伝費などで取り扱う

会社や商品の宣伝を目的とした一般的な企業のホームページ制作を行い、1年に1度以上更新するものは広告宣伝費として取り扱います。

繰延資産として使用期間に応じて均等償却

1年以上更新しないホームページは資産として取り扱うこととなり、均等償却します。

無形減価償却資産(ソフトウエア)として5年で償却

プログラムが入っているホームページ制作をした場合はソフトウエアとして取り扱うので資産として計上します。

ホームページ作成費用の税務処理で困ったら税務署や税理士に相談しよう

ホームページ作成費用の勘定科目について、ホームページの内容によって変わってくることとその内容について説明しました。

ここで紹介した内容は、会計処理や税務処理の一般的な原則を記載したものです。

実際かかった費用や年数、また税務処理における特例措置によって変わってくることがあります。

企業の方針によっても取り扱い方が変わってくることと思いますので、担当の顧問税理士などプロと相談したり、国税庁のHP(ホームページ)で確定申告などの手続きを確認したうえで最終的に決定することをおすすめします。

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著書プロフィール:ホームページ制作Lab

ホームページ制作Labは、デジタルマーケティングに精通した資格保有する専門家集団による情報メディアです。上場企業をはじめ、中堅大手企業500社以上に提供する”SEO”に強いホームページ制作の豊富な経験から得たノウハウやアナリティクス傾向分析し、幅広く専門的な情報をお届けします。
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